家や土地を売るといった経験は何度もすることではありません。
不動産取引のほとんどは仲介で取引されます。仲介取引の全体の流れを追っていきましょう。
現在ご所有の家や土地などの不動産物件を売りたいお客様へ
- 売却のご相談
- 物件の調査、価格査定
- 不動産業者との媒介契約
- 不動産の売り出し
- 売買交渉
- 売買契約
- 決済・登記
- 引渡
1.売却のご相談
様々な売却理由があると思います。売却理由を整理し何の為に売却するかをなるべく詳しくお話しください。売却価格や新居を購入するか、賃貸するか、売却せずに他の用途に転用するか、希望を実現するための様々な手法が確認できます。
お話を聞かせて頂く上であった方が良い情報は以下の通りです。
- 利権関係が確認できる書類
- 敷地境界線が確認できる書類
- 住宅ローン等借り入れがある場合は残金
- 購入時の図面等
2.物件の調査、価格査定
実際にご自分の物件の適正価格がどの位かを調査致します。
周辺での取引事例なども参考に築年数、管理状況、希少性、周辺の施設環境、土地ならばどのように活用できるかなどを総合的にチェックします。
実際に現地に赴き、建物・土地・周辺環境の調査も行います。
3.不動産業者との媒介契約
売却を決定されたら売り出しを依頼し、不動産会社との間に仲介してもらうための『媒介契約』を締結します。
媒介契約には3種類の契約形態があり、それぞれ特徴があります
- 専属専任媒介契約:売買のすべてを1つの不動産会社に依頼
- 専任媒介契約:売買を1つの不動産会社に依頼、ご自身でも販売可能
- 一般媒介契約:売買を複数の不動産会社に依頼、ご自身でも販売可能
媒介契約の期間は原則3カ月です。更新するのは任意ですので不満がある場合は更新せずに他の不動産会社に依頼が可能です。
4.不動産の売り出し
買主を見つけるために不動産会社による売却活動を行います。
営業活動は不動産会社によって違いますが
- 物件近くでの広告
- 不動産会社のネットワーク
- 不動産会社のサイト掲載
- 情報誌への掲載
- レインズ(不動産流通機構)への登録 ※専属専任又は専任の場合は必須
これらの営業活動を行い売却活動の経過をご依頼主に報告します。
購入希望者が現れたら現地を見学してもらい、買主が気に入れば売買交渉に入ります。土地など建物が無い場合は構いませんが建物の場合、良い印象を与えるよう日ごろから建物のメンテナンスをしておくとよいでしょう。
弊社は母体が工務店ですので売りやすくする為の修繕工事なども行えます。
5.売買交渉
購入希望者が現れたらお客様にご連絡を行います。
たいていの場合は何らかの交渉(主に価格)が入りますので調整を行います。
交渉が成功すれば売買契約、交渉が決裂した場合はまた新たな購入希望者を探すことになります。
6.売買契約
価格等の交渉が成立し、合意した時点で売買契約の締結手続きを行います。
契約書を交わすと取引内容や権利、義務が発生しますので契約違反にならないよう行動する必要があります。
7.決済・登記
引渡日までに抵当権の抹消手続き、各種書類を準備し司法書士が確認を行います。
登記と決済は同時に行う事が望ましいとされています。
8.引渡
決済が終わるとその土地や建物は買主の所有物となります。
建物の場合は引渡日までにすべて売主の所有物が無い事を確認し鍵をわたします。土地の場合は敷地内に売主の所有物が無ければ完了です。